後遺障害とは、事故による怪我の治療をこれ以上継続しても、治療の効果が期待できない状態(症状が固定した状態)になった場合に、残った障害が将来に向かって残存する状態のことを言います。
交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、損害保険料率算出機構によって等級認定を受けることが通常です。裁判所は、損害保険料率算出機構による判断に拘束されませんが、これに沿った判断を下すことが極めて多いのです。
このため、損害保険料率算出機構の判断資料となる後遺障害診断書の記載内容がとっても重要になりますので、後遺障害診断書を医者に作成してもらう場合には、出来るだけ詳しく記載するようにお願いすることが大切となります。
後遺障害の等級には、その症状に応じて、1級から14級まであります。
等級に応じて慰謝料額に大きな違いが生じることになります。
損害保険料率算出機構による後遺障害等級認定に不服がある時は、異議申し立てをすることができます。