弁護士特約について


  • 弁護士特約とは、弁護士費用を加入している任意保険により支払いを受けることができる制度です。
    ※弁護士特約を利用したからといって、保険料が上がることは通常ありません。
  • 交通事故直後、症状固定前、後遺症認定前からご利用できます。
  • 過失の有無等にかかわりなく使用することができます。
  • 被害者自身が保険に加入していない場合にも、ご家族の保険特約が利用できる場合もあります。

事故当事者に弁護士特約がなくても、事故当事者の配偶者や同居の親族、別居している親族が加入している任意保険についている弁護士特約を利用できる場合があります!まずはご相談ください。